周南市議会 2020-07-22 07月22日-09号
主な質疑として、今回の新型コロナウイルス感染症対策に係る寄附金税額控除の特例は恒久的なものか、との問いに対し、令和3年1月31日までに開催された、または開催予定であった文化・スポーツイベントを対象とするもので、恒久的なものではない、との答弁でした。 また、寄附金控除について、市民への周知はどのように行うのか。
主な質疑として、今回の新型コロナウイルス感染症対策に係る寄附金税額控除の特例は恒久的なものか、との問いに対し、令和3年1月31日までに開催された、または開催予定であった文化・スポーツイベントを対象とするもので、恒久的なものではない、との答弁でした。 また、寄附金控除について、市民への周知はどのように行うのか。
本案は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法の一部改正により、寄附金税額控除の特例、住宅ローン控除の特例その他所要の整備を行うものです。
改正内容について、国税の見直しにあわせて、市税の延滞金の割合等の特例について見直しを行うこと、個人住民税に関することとして、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦及び寡夫控除の見直し等を行うこと、また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、イベントの中止や延期等を行った主催者の一助となるよう、入場料金等の払い戻しを受けなかったものに対して、寄附金税額控除
これは、地方税法等の一部改正に伴いまして、市民税におけるひとり親に対する税制上の措置や、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例措置に係る規定を定めるほか、所要の改正をいたすものでございます。 議案第4号は、山口市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。これは、地方税法の一部改正に伴う条文の整理をいたすものでございます。
これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う地方税法の一部改正により、寄附金税額控除の特例、住宅ローン控除の特例、その他所要の整備を行うものです。 次に、議案第56号宇部市都市計画税賦課徴収条例中一部改正の件です。 これは、地方税法の一部改正に伴い、所要の整備を行うものです。 次に、議案第57号宇部市基金の設置、管理及び処分に関する条例中一部改正の件です。
3ページ、附則第25条の改正は、法律改正に合わせて、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例措置で、イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人の市民税における対応について、規定の整備を行うものです。
審査において、執行部より、改正の主な内容でありますふるさと納税制度の見直しに伴う寄附金税額控除に係る規定の改正、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除に係る規定の改正を初め、改正内容について詳細に説明を受けました。 委員からは、ふるさと納税の対象となる自治体の見直しなどについて質疑が交わされ、採決の結果、全員異議なく原案のとおり承認すべきものと決しました。
主な改正の内容としましては、ふるさと納税制度に係る特例控除額の措置対象を総務大臣が指定する地方公共団体に対する寄附金とすることに伴う寄附金税額控除の規定の整備、軽自動車税のグリーン化特例の見直しによる規定の整備となっています。
改正の主な内容といたしましては、市民税における寄附金税額控除に係る規定の整備や固定資産税及び都市計画税における課税標準の特例措置について定めるほか、所要の改正をいたすものでございます。 議案第25号の固定資産評価員の選任につきましては、楳本和正氏の後任に総務部税務担当部長山崎輝彦氏を選任することにつきまして、市議会の同意を得ようとするものでございます。
第34条の7第1項の改正は、法律改正にあわせて寄附金税額控除における特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とするもので、第2項の改正は、法律の改正に伴う規定の整備を行うものです。
それから、2点目のふるさと納税を行ったことで本市に与えた影響額、周南市民が他市の方へということでございますけども、一般的に寄附金税額控除につきましては、個人市民税のほうの控除額のとこで減収されることになりますけども、これは市民税のほうでいきますと、周南市民の方が市内に寄附の場合も含まれますので、市外にという部分に限っての算出は一応困難ということになります。
また、本年4月の税制改正で、控除限度額の拡大やワンストップ特例制度の創設が行われ、確定申告が不要な給与所得者等に限り、確定申告のかわりとなる寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附先自治体へ提出することで、住民税から控除されることになりました。つまり、実質今納めている県民税、市民税の一部を任意の自治体へ移転することができるようになったということです。
本案は、地方税法等の一部改正に伴うもので、個人住民税に係る主な改正内容は、いわゆる「ふるさと納税」に関しては、特例控除額の上限の拡充と、確定申告が不要な給与所得者等がワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例の創設、また、いわゆる「住宅ローン減税」の拡充等の措置に関しては、平成31年6月30日までの対象期間の延長であります。
附則第9条の改正は、いわゆる「ふるさと納税」について、所得割の納税義務者が当該寄附金に係る寄附金税額控除の適用を受けようとする場合、当分の間、個人の市民税に関する申告書を提出することなく寄附金税額控除の適用を受けることができるものとするため、所要の改正を行ったものです。
附則第7条の4の改正につきましては、地方自治体に対する寄附金に係る個人市民税の寄附金税額控除の際、特別控除額の算定に当たり、復興特別所得税における寄附金控除相当分を縮減するものでございます。 それから、附則第16条の3の改正につきましては、一定の特定公社債等の利子等について、納税義務者が申告する場合は、所得割の課税対象として分離課税するものです。
2点目は、平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除が、現行と同様に寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できるよう、寄附金税額控除における特別控除額の見直しを行うものであります。 3点目は、地方税法の一部改正に伴う延滞金の割り増しの見直しに準じて、市税に係る延滞金の割合の見直しを行おうとするものであります。失礼しました。
2点目は、平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除が、現行と同様に寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できるよう、寄附金税額控除における特別控除額の見直しを行うものであります。 3点目は、地方税法の一部改正に伴う延滞金の割り増しの見直しに準じて、市税に係る延滞金の割合の見直しを行おうとするものであります。失礼しました。
2点目は、寄附金税額控除である。ふるさと寄附金を行った場合、その額に応じて所得税と住民税から一定の控除を行っているが、新たに課税されることとなった復興特別所得税からも控除されることとなり、その分だけ住民税からの控除が減少し、結果、市民税としては増収となる。しかしながら、その額は所得税控除額の2.1%であるので、影響はさほどないと考えている。
条例第34条の7及び附則第7条の4は、平成25年より復興特別所得税が創設されたことから、個人市民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に当たり、所得税の限界税率に復興特別所得税率2.1%を乗じて得た率を加算するため、規定を整備するものです。
附則第7条の4の改正につきましては、課税所得等を有さない者に対して、上場株式等の配当所得に係る特例等の適用を受ける寄附金税額控除を行う際、特定寄附信託の信託財産につき生ずる公社債等に相当する部分を計算から除くものであることを規定したものでございます。